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グアム旅行の楽しみの1つはショッピングだと思います。日本にいる知り合いにお土産を買ったり、自分や家族用のお土産を買ったりしますよね。
でも、日本に持ち込むことができないもの、持ち込んでも税を払わなければいけないことがあるというのはご存じでしょうか?
私たちの家族もグアムが好きで、毎年グアム旅行に家族で行っています。お土産もたくさん買うのですが、残念ながら空港で没収されてしまったという苦い経験があります。
そこで、今回は私たちのような思いをしないように、日本帰国時の制限についてまとめました。
これからグアムに行く人や帰国予定の人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
日本に持ち込めないもの
『禁止とか制限とか、なんだか大変そう』『覚えるの難しそう』そんな声が聞こえてきそうですね。確かに1つ1つ細かく覚えるには大変です。
とりあえず細かい部分は置いといて、簡単な3つを紹介します。
- コピー商品
- ワシントン条約で定められているもの
- 食品、植物
この3つが持ち込みを禁止されている理由の共通点は、【人】と【環境】を守ることです。
それでは、1つずつ説明していきたいと思います。
コピー商品
これはブランド品の偽物だったり、海賊版と呼ばれるDVDなどを違法コピーした物です。
コピー品の持ち込みが禁止されている理由は、主に[商標権]や[著作権]といった、【人の権利】を守るためです。
ショップごとに多少の値段の差はあるのですが、あまりにも相場より安いものは危険です。
正規のショップで購入したものなら問題はないので、そちらで購入するようにしましょう。
安さにつられて購入すると、税関で没収されたり、罰金の可能性もあります。出費を抑えたつもりが余分な出費になった。なんてことにならないように気をつけましょう。
ワシントン条約に定められているもの
条約と書かれているので、これが一番難しそうに聞こえますよね。
ワシントン条約というのは、絶滅の危機に瀕する野生動植物が過度な国際取引に利用されないように作られたものです。
簡単に言うと、「絶滅の可能性がある【動植物】を勝手に国外へ持ち出してはいけません」という内容です。
気を付けなければいけないのが、規制の対象が生きている動植物だけではないと言う事です。
規制対象の素材を使った、カバンや財布などの加工品も持ちこめません。(持ち込みが禁止されている物の詳細はこちら)
これは上で挙げた、【環境】を守るための規制にあたります。どうしてもほしい方は、きちんとした手続きをして持ち帰るようにしましょう。(手続き方法はこちら)
食品、植物
基本的に肉製品、果物、植物の種、土が付着した花などが、禁止されています。
寄生虫や病原菌を、日本に持ち込まないための規制です。
【人】を守るためでもあり、【環境】を守る意味もあるように感じます。
その余りを持ち帰ろうとしたのですが、空港で没収されてしまったのです。
その時はあまり分かっていなかったんですが、どうも牛肉の加工品が入っていたのがダメだったようです。
グアムはアメリカの領土になるので、牛肉が輸入されている今でも、牛肉の加工品は禁止でした。
この検査証がないと、検疫で引っ掛かり、罰金または懲役が科されます。→「旅行の締めくくり」入国審査や税関、検疫について!グアム出発~日本到着の流れを紹介します!
上記の3つは、比較的に覚えやすいので覚えておいてください。
その他、持ち込めないもの
少し難しくなりますが、次は税関のホームページに記載されていた輸入禁止の内容です。
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
2.指定薬物(医療などの用途に供するために輸入するものを除く。)
3.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
4.爆発物
5.火薬類
6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体など及び同条第21項に規定する二種病原体など
8.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手または有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
9.公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10.児童ポルノ
11.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品
12.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までまたは第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(注)上記のほかに医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
引用:外務省関税局ホームページ
書き方が難しいですが、要は「日本の法律に関わるものは持ち込めません」ということです。
ですので、法律に関わりそうなものはお土産に選ばないようにしましょう。
以上が、日本に持ち込めない物の説明でした。グアムに行くと、女性は日本では売っていない化粧品などを買って帰る人もいると思います。
ですが、化粧品や医薬品は日本に持ち込める量が制限されているのです。
持ち込み制限「化粧品、医薬品」
化粧品と医薬品は「薬事法」と言う法律が関わってくるので、個人の使用限定かつ数量規制があります。
一般の個人が自分で使用する目的で海外から持ち込む場合は、原則として地方厚生局に必要書類を提出し、営業目的ではないことを証明しなくてはいけません。
ですが、これから説明する範囲内であれば、税関の確認を受けた上で持ち込むことができるのです。
化粧品
化粧品は一品目につき24個までの制限があります。(例えば口紅の場合、ブランドや色などに関わらず24個まで)
この範囲をこえると税関で没収されたり、その場で破棄しなければなりません。
『こえる場合は税金を払えばいいの』という声が聞こえそうですが、個人が使用する範囲で認められているのが24個以内なので日本に持ち込む事はいっさいできません。 せっけんや歯磨き粉なども、こちらの対象に入るそうですよ。
医薬品
知り合いにお土産で医薬品を頼まれた時は、断るようにした方が無難です。
今から紹介するのはあくまで個人使用の範囲なので、販売はもちろん、誰かにあげることも禁止されています。
○医薬品及び医薬部外品 | |
1)外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん医薬品を除く) |
・ 標準サイズで一品目につき24個以内 |
2)毒薬、劇薬及び処方せん薬 |
・ 用法用量からみて1カ月分以内 |
3)上記以外の医薬品 |
・ 用法用量からみて2カ月分以内 |
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。 |
薬事法の関係で自分で使う場合は、上記の範囲内で持ち込みが可能です。
ここまで、持ち込める量が制限されている物の紹介でした。次は皆さんにも関わりの多い免税店のことをお伝えします。
海外に行くと、免税店に行くのが楽しみという人も多いと思います。
日本国内で買うよりも税がかからず安く購入できるので、ついつい買いすぎてしまうこともあると思います。
ですが、免税で買うことのできる量は決まっているのです。その免税範囲を超えてしまうと、帰国時の税関で引っ掛かってしまい、税金を支払わなくてはいけません。
免税範囲ですが、大きく分けると2つのジャンルにわかれています。
- 酒、タバコ、香水
- その他
なぜこの2つかと言うと、免税範囲が細かく決まっているか、いないかです。
酒、タバコ、香水は数量で規制があり、その他の物は20万以内ですと免税になっています。
免税範囲「酒」
「日本ではお酒とタバコは20歳から」というのはみんな知ってる常識ですね。
当然のように海外でも20歳からOKだと思う方もいるかもしれませんが、グアムでは21歳未満が禁止とされています。
つまりグアムでは20歳なら禁止なんです。
友人と遊びに行く大学生の方などは気をつけてくださいね。
日本に持ち帰る時の制限ですが、下記の免税範囲をこえると税金が掛かってきます。
酒類は約2280ml以内であればOKなので、350mlの缶ビールの場合6缶までが免税範囲です。 OK例 350ml×6本=2100ml NG例 350ml×7本=2450ml |
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上記の範囲を超えると、税金を支払わなくてはいけません。 課税額は酒の種類によって変わります。
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お酒は比較的免税範囲が分かりやすいかと思います。
免税範囲「タバコ」
グアムではナターシャ保護法という喫煙に関する法律があります。
そのため、公共の場所は禁煙となっており、喫煙者は喫煙可能の確認が取れた場所でのみ喫煙することができます。
もし、この法を破ると罰金を支払うことになります。近年はいろいろなタバコが出ていますので、種類ごとに違いがあります。
2018年10月1日~の規制 | |||||||
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種類 | 数量 |
昔の規制にあった、日本製、外国製の区別は無くなりました。 種類ごとではなく、合計の数量になります。
OK例 紙巻200本+ヒートスティック200本 紙巻200本+葉巻25本+プルームテック25個
NG例 紙巻300本+プルームテック100個 葉巻400本
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紙巻タバコ | 400本 | ||||||
ヒートスティック | 400本 | ||||||
プルームテック | 100個 | ||||||
葉巻タバコ | 100本 | ||||||
その他のタバコ | 500g |
2021年10月1日~の規制 | |||||||
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種類 | 数量 |
種類ごとではなく、合計の数量ですのでご注意ください。
OK例 紙巻100本+プルームテック25個 ヒートスティック100本+プルームテック10個+葉巻15本
NG例 プルームテック50個+葉巻50個 紙巻400本 |
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紙巻タバコ | 200本 | ||||||
ヒートスティック | 200本 | ||||||
プルームテック | 50個 | ||||||
葉巻タバコ | 50本 | ||||||
その他のタバコ | 250g |
愛煙家の方はいろいろな種類のタバコを吸い分けたり、紙巻以外も合わせて持っている方もいると思うので合計数にはお気をつけください。
ちなみに、酒もタバコも未成年者には、上記の規制に関係なく免税されません。
そして、上記の免税範囲を超えると、1本あたり13円が課税されます。
(例:600本紙巻きたばこを持ち込む場合は、免税範囲外の200本が課税対象となり、200×13=2,600円を支払うこととなる)
免税範囲「香水」
香水とありますが、「オーデコロン」「オーデトワレ」は除くとなっているので、香料の濃度が8%未満の物は、次に説明するその他の税率が適用されます。
2オンスまでOK (1オンスは約28ml) |
香水はこのようになっています。日常的に使っている香水を除き、未開封で2オンスまでが免税です。
ただし、日常的に使っているものでも、使いかけをたくさん所持していると免税対象から外れる可能性があります。
免税範囲「その他」
酒、タバコ、香水以外の物でしたら合計20万円以内は免税となっています。
この20万円に1万円以下の物は含まれません。
税関のホームページを見ても難しくて分かりづらいので、例を挙げながら説明しますね。
<20万円に1品目の値段の合計が1万円をこえる物が含まれていた場合>
1個1000円の口紅×10個+1個5000円のファンデーション2個 合計額が2万円ですが2品目がありますので
となり、20万円には含まれません。
1個1000円の口紅10個+1個2000円の口紅5個 合計額が2万円で先ほどと同じですが
となり、20万円に含まれます。 メーカーや色違いの商品を選んでも、口紅としてまとめられますので1品目です。 |
<20万円をこえた場合、こえた品物の価格から60%を課税>
1個5万円のハンドバッグ×1個+1個7万円の指輪×2個 【商品価格】 5万+14万=19万円 となり、20万円以内なので免税範囲内です。
1個5万のハンドバッグ×1個+1個7万円の指輪×2個+1個5000円のネクタイ×4本 【商品価格】 5万+14万+2万=21万円 となり、課税対象です。 この時の課税額ですが、旅行者の有利になるように課税されていきます。 課税価格は商品価格の60%に対して掛かってきますので 【課税価格】
この課税価格の15%が支払う税金です。 20万の免税枠がありますから、その中に納まるように一番安い商品が選ばれるので安心してください。 この場合だと 【税額】
となります。 20万からはみ出ているのは1万円ですので、ネクタイ2本分の組み合わせが一番安くなります。
これが税関で行われている計算です。20万をこえてもこのように税金が安く納まるパターンもあります。 ただ、これを見て勘違いしてはいけないのが、『20万をこえても900円だけ払えばいいのか』と覚えてはいけませんよ。 あくまで20万をこえた分に納まるように、1商品に対して全額が課税対象です。 ややこしいですが、例3を書きますので例2と見比べてみてください。
5万円のハンドバッグ×2個+7万円の指輪×2個 【商品価格】 10万+14万=24万 【課税価格】
【税額】
このようにはみ出した1商品の全額に対して税金が掛かってくるので注意してください。 |
これが基本的な税金の仕組みになっています。
そして、1つの商品で20万円を超える場合は、その全額は課税対象となります。
上記の免税範囲を超えた場合は、帰国した空港内にある税関で支払うことになります。
税関と聞いても、何をすればいいのかよく分からないという人もいるかもしれません。
ですので、最後に「税関」について簡単に説明しておきたいと思います。
税関 基礎知識
販売目的の商用輸入と個人使用の輸入で税金額が変わります。
今回は旅行目的なので、個人使用の輸入について説明をしていきます。
まず日本帰国時の機内で【携帯品・別送品申告書】という紙が配られます。
引用:JAL
この書類は、テロの未然防止や密輸阻止を図りつつ、税関で迅速かつ適切に通関を行うためのものです。
表と裏とありますが、表面がすべて「いいえ」の場合、裏面は記入する必要はありません。
※海外からの別送品がある場合は2通必要となります。
これを家族の場合は代表者が1枚。友人などとグループで行った場合はそれぞれ一人1枚書かなければ行けません。
免税範囲をこえる場合はここで申告して、日本の空港にて税関ブースで税金を支払います。緑色のレーンは免税レーン、赤色は課税レーンなので、持ち物に合わせて正しい方に入りましょう。
税関以外にも、帰国すると空港でやるべきことがいろいろあります。気になる人は、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
最後に、この記事のまとめです。
- コピー品・ワシントン条約に定められている物・食品、植物、日本の法律で禁止されている物は、日本に持ち込むことができない
- 化粧品・医薬品は海外から持ち込むことはできるが、持ち込める量(数)に制限がある
- 海外旅行者の携帯品の免税範囲は大きく分けて、「酒・タバコ・香水」と「その他」に分けられる
- 酒の免税範囲は760ml3本まで
- タバコは種類ごとではなく、合計数によって免税範囲が決まっている
- 酒・タバコは、未成年者が所持していた場合は規制に関係なく、免税ではなくなる
- 香水は未開封で2オンス(約56ml)までであれば免税となる
- 酒・タバコ・香水以外のものは、合計20万円以内は免税
- 免税対象外となった分は、帰国時の空港のある税関で税金を支払う
- 免税を超える場合は、帰国時の機内で配られる「携帯品・別送品申告書」に記入をして、税関で提出する
関税など関税など細かく説明しましたが、実際には税関で全てやってもらえるので難しくはないです。正しく申告して法律に違反しないように気を付けてくださいね。
制限や禁止が多いので、不便に思う部分もあると思います。それぞれの国を守るためには仕方ないことと割り切り、思いっきりグアムを楽しみましょう。
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