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みなさん、グアム旅行に行くためにホテルや観光地などはたくさん調べられていると思いますが、グアム入国するためにはどんな書類が必要かご存じでしょうか。
グアムに行き慣れていない方で、どんな書類が必要かすぐに答えられる方はあまりいらっしゃらないと思います。
私も最初の頃はどういったものが必要なのかよくわかっていませんでした。言われるがまま、渡されるがまま書類に記入をしていたので、準備不足で記入に時間がかかってしまったこともあります。
ですがやはり何の書類に何のために記入するのか、自分できちんと把握しておくことはとても大切です。今回は少し堅苦しいお話にはなりますが、グアムに行くためには非常に重要な手続きで、その中でも特に「ビザ免除プログラム」についてご紹介します。
グアムに入国する時に必要な書類
グアムへ行くためにはどんな書類が必要なのでしょうか。以下、簡単にまとめてみました。
グアムに行くためには、基本的に以下の書類が必要です。
- パスポート
- 往復の航空券または乗船券
- ビザ
- 出入国カード(I-736)
- 税関・検疫申告書
これらの書類はいつ、どこで必要になるのでしょうか。そこでグアム空港での入国の流れを少しご紹介します。入国の流れは次の通りです。
- 入国審査
NON-CITIZEN(アメリカ国民以外)と書かれたブースに並びます。通常、滞在日数や滞在目的、滞在先(ホテルなど)を聞かれます。渡航目的によっては追加で帰国日などを聞かれることがありますが、聞かれたことに対してはきちんと答えを返しましょう。また、ここでは、機械による両手の指紋の読み取りと、顔写真の撮影が行われます。 - 手荷物の受取
搭乗便名が書かれたターンテーブルで手荷物を受け取ります。 - 税関
規制品など持ち込み物を申告します。
グアムはアメリカの準州です。入国審査はアメリカ連邦政府が管轄しています。
では上記で述べた必要書類が、入国時の流れの中のどの場面で必要なのでしょうか。
いつ | どの書類が必要か |
入国審査 | パスポート 往復の航空券または乗船券 ビザ、出入国カード(I-736) |
税関 | パスポート 税関・検疫申告書 |
パスポートと、往復の航空券・乗船券はもちろん自分で用意するものですね。この中でどうやって準備すればよいのか気になるものは、ビザと出入国カード、そして税関・検疫申告書だと思います。海外に行き慣れていない方だとあまりピンときませんよね。
ビザとは
ビザとは、渡航先において渡航を希望する外国籍の人の入国を許可するために発行されるものです。いわば入国許可証のことで、査証とも呼ばれます。
発行するかどうかは、自国に入国させても問題がないか書類や面接などを通して判断されます。審査や面接、ビザの発行は、原則大使館や領事館で行われます。
ちなみにパスポートとは、自国の国民が自国を離れて外国へ渡航するときにその人の身分を国が証明するものです。
事前にオンラインでの申請書の作成、ビザ代金の支払い、面接の予約が必要ですので、日程に余裕を持って申請しなければなりません。
一般的に、ビザを申請してから発給されるまでの期間はスムーズに行った場合5日間とされていますが、申請内容によっては1カ月以上かかる事もあります。
- 外交ビザ
公務で入国を希望する政府職員 - 短期商用・観光ビザ
商用や観光が目的の人 - 通過ビザ
アメリカを経由し、他国へ入国する人 - 学生ビザ
留学を目的としている人 - 報道関係ビザ
リポーターやジャーナリスト - 婚約者ビザ
アメリカ国籍の人と入籍し、その後アメリカでの永住を目的とする人
日本では、アメリカの大使館は東京に、領事館は札幌・名古屋・大阪・福岡・沖縄にあります。
出入国カード(I-736)とは
自分自身の身元を証明し、入国をスムーズにするものです。機内で配られる書類に氏名や生年月日、国籍や旅券番号などを記入します。1人1枚記入しなければなりません。
※以前では必要だったI-94は不要になりました。
出入国カードについてはこちらで詳しく説明しています。
また、ESTA取得者は出入国カードの記入が不要です。
ESTA(Electronic System for Travel Authorization;電子渡航認証システム)とは、渡航希望者が安全な人であり、入国する適格性があるかを事前に審査する制度です。ESTA取得者は「安全な人であり、入国してもよいと認められている人」ということですね。
ESTAについてはこちらの記事もごらんください。
税関・検疫申告書とは
麻薬などの持ち込み禁止品や、肉・牛乳などの動物性食品、一定量以上のアルコール飲料などの持ち込みを申告する書類です。
原則1人1枚記入する必要がありますが、名字や住所が同じ場合はまとめて1枚記入すれば大丈夫です。
税関・検疫申告書はこちらの記事で詳しく説明していますのでぜひごらんください。
ビザは必ず取得しなければならない?
上記の3つの書類のうち、出入国カードはビザ取得者やESTA取得者以外の方であれば記入しなければなりません。また、税関・検疫申告書は全員または家族で1枚必ず記入しなければいけない書類です。
ではビザについては、グアムへ行く人の全員が取得しなくてはならないのでしょうか。アメリカに入国または乗り継ぎする場合は原則ビザが必要です。
ですが、ビザの取得が不要になる制度があります。それがビザ免除プログラムです。ビザ免除プログラムの必要条件をすべて満たせば、ビザの取得が免除されます。
ただし、条件を1つでも満たさない場合はビザを取得しなければなりません。それでは、ビザ免除プログラムとはどのようなものなのでしょうか。
ビザ免除プログラムとは
ビザ免除プログラムとは、特定の国籍の方がアメリカに入国または乗継のため渡航する場合、90日以内の観光・商用目的の場合にビザ(査証)なしでアメリカ合衆国への渡航を許可する、アメリカ合衆国政府の査証プログラムです。
グアムにビザなしで入国するためには、アメリカビザ免除プログラム(VWP)と、グアム・北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)という2つのプログラムが存在します。
どちらかのビザ免除プログラムを利用できれば、ビザの申請はしなくてもよいということですね。
どちらのビザ免除プログラムを利用するかは下のチャートをごらんください。
引用:グアム政府観光局
それぞれ条件はあるのですが、滞在日数によって利用できるプログラムが異なってきます。
- 滞在日数45日以内→グアム・北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムまたはアメリカビザ免除プログラムを利用。
- 滞在日数→46日~90日→アメリカビザ免除プログラムを利用。
- 滞在日数91日以上→ビザ免除プログラムは利用できず、ビザを取得しなければいけません。
アメリカのビザ免除プログラム(VWP)
下記のすべての条件を満たしている場合、ビザの申請が免除されます。
- 免除対象の国籍を有する者であること
※日本はこのプログラムの参加国でビザ免除指定国です。 - 有効なICチップ搭載のパスポートを保有しており、パスポートの残存期間が帰国日まであること
※2016年4月よりICパスポートの所持が必要になりました。 - 往復またはグアムから第三国への航空券もしくは乗船券を所持していること
- 渡航目的が以下であること
※観光(旅行、親族や友人の訪問、治療、同窓会、奉仕活動、コンテストの参加など)・短期商用(取引先との会合、科学や教育分野などの会議への参加、短期研修など)、通過目的など。
技術指導、就労、訓練、研究、取材などの目的はビザが必要です。 - 滞在日数が90日以内であること
※滞在日数が91日以上の時は、ビザの申請が必要です。 - VMP参加航空会社を利用すること
※個人所有の航空機や船舶は対象外です。ANAやJALなどの日本発着の航空会社はほぼ加盟しています。 - ESTA(エスタ)が承認されていること
※ESTAは遅くともアメリカ入国の72時間前までにオンラインで申請しなければいけません。申請結果は通常すぐにわかりますが、最大72時間保留とされる場合があります。拒否された場合はビザの申請が必要です。
グアム・北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)
2009年11月28日より、グアムと北マリアナ諸島に45日以内の滞在に限り、グアム・北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムが利用できるようになりました。
こちらも下記の条件をすべて満たしている者が、ビザの申請を免除されます。
- 免除対象の国籍を有する者であること
※日本はこのプログラムの参加国でビザ免除指定国です。 - グアムまたは北マリアナ諸島のみに滞在で、滞在日数が45日以内であること
- 有効なICチップ搭載のパスポートを保有していること
- 出国日が、グアムまたは北マリアナ諸島に入国した日から45日をこえないことが確認できる往復の航空券を所持していること
- 渡航目的が以下であること
※観光(旅行、親族や友人の訪問、治療、同窓会、奉仕活動、コンテストの参加など)・短期商用(取引先との会合、科学や教育分野などの会議への参加、短期研修など)、通過目的など。
技術指導、就労、訓練、研究、取材などの目的はビザが必要です。 - I-736(出入国カード)を所持していること
※すべての項目に記入し、署名していなければいけません。 - 以前に、入国のためのいろいろな規定に違反していないこと
滞在日数が46日以上である、など条件をすべて満たしていない場合は、通常のアメリカビザ免除プログラム(VWP)が適用されます。その場合はVWPの条件をすべて満たしている必要があります。
2016年に、テロリスト渡航防止法の施行により、ビザ免除プログラムの改訂が行われました。これによりイラクやシリア、スーダンなど7カ国に2011年3月以降渡航または滞在したことがある者などはこの免除プログラムの対象外となりました。ただし公務や報道、人道支援などの目的でこれらの国に渡航または滞在した者は、引き続きプログラムの対象者となる場合があります。
ビザ免除プログラムを利用するために必要な書類
では、実際にビザ免除プログラムを利用するにはどのような書類が必要なのでしょうか。
アメリカビザ免除プログラムを利用する場合
必要な条件の中で、国籍やパスポートなどは確認するだけです。実際行動しておかなければならないのがESTAの申請です。ESTAの申請の流れは次の通りです。
パスポート、クレジットカード、宿泊先のホテルなど渡航先の情報を用意して申請しましょう。
- ESTA公式サイトを開く。
- 日本語表示に変更する。
- 免責事項に同意する。
- 申請者情報を入力する。
- 渡航情報を入力する。
- 適格性に関する質問に答える。
- 申請内容を確認する。
- 費用の支払いを行う。($14、クレジットカードで)
グアム・北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用する場合
こちらも条件の中で国籍やパスポートなどの確認事項以外に実際やっておかなければならないのが、I-736という書類の記入です。I-736は以下のような書類です。
引用:JAL
この書類の提出方法は2つあります。
- 事前にオンライン(英語のみ、I-736の事前登録はこちら)で登録し、プリントアウトしたものに署名して提出する。
- 機内で配布されるのでその場で記入し、入国審査の時に提出する。
出入国カードの書き方についてはこちらの記事をごらんください。
まとめ
みなさん、いかがでしたでしょうか。グアムへ行くためには、実はいろいろな手続きを踏んでいます。
何気なく書いている書類にももちろん重要な意味がありますし、家族旅行などのグアム旅行でビザを取得せずに済んでいるのは、ご紹介したプログラムを利用しているからなのです。
ご紹介したようなプログラムや書類は、慣れていない方にとっては少し苦手な分野かもしれません。ですがこの記事を読んでいただくことで、少しでもみなさんの理解の助けになればと思います。
そして、理解を深めることによりグアム旅行がよりスムーズになればとてもうれしいです。
このビザ免除プログラムがあることで、グアムはとても身近な場所になっていると思います。グアム旅行、思いっきり楽しんできてくださいね。
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